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固定資産奉行V ERP クラウド
新リース会計基準 標準対応
2027年4月1日以後開始する、連結会計年度および事業年度の期首から適用される新リース会計基準。「リースの定義と識別方法の見直し」と「借手のリース取引の区分廃止と原則すべてオンバランス処理」さらに「財務報告における表示と開示」といった点が変更になります。その結果、経営上、重要な財務指標「ROA」や「EBITDA」、「総資本回転率」や「自己資本比率」に影響を受ける可能性があります。

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2027年4月1日以後開始する、連結会計年度および事業年度の期首から適用される新リース会計基準。「リースの定義と識別方法の見直し」と「借手のリース取引の区分廃止と原則すべてオンバランス処理」さらに「財務報告における表示と開示」といった点が変更になります。その結果、経営上、重要な財務指標「ROA」や「EBITDA」、「総資本回転率」や「自己資本比率」に影響を受ける可能性があります。
財務諸表への影響額試算
適応初年度における遡及計算
使用権資産・リース負債の計算
リース負債の見直し
新リース会計基準に則した仕訳伝票の作成
財務諸表注記用の情報集計
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料金に関しましては、貴社の運用などにより、最適ソリューションを提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
はい。当社では販売だけでなく、導入支援や操作指導まで「使える」までサポートいたします。別途費用などが掛かる場合などがございますので、詳しくは当社までお問い合わせください。
はい、製品のデモをご用意しております。システム導入を検討すべきかの判断を含め、試算ツールもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
新リース会計基準とは、企業が締結するリース契約に関する会計処理を抜本的に見直す制度で、2027年4月1日以降に開始する事業年度から強制適用されます。すべてのリース契約を原則として貸借対照表に計上するなど財務諸表への影響が考えられます。
以下の企業が強制適用の対象です。
1.上場会社等
2.会計監査人設置会社
→会社法上の大会社(資本金5億円以上 or 総負債200億円以上)
→任意で会計監査人を設置している会社
3.1及び2の子会社等
不動産、運送委託など賃貸借契約がリース扱いになります。また、すべてのリースが従来は損益計上していたのが、貸借対照表に計上することになります。
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